百福潤2018第二期【マスターサロン】輸出税金還付政策の解読及び風控管理
2018年2月28日午後、青島市南オフィスで2018年第二期社長サロン活動が行われ、サロンのテーマは「輸出税金還付政策の解釈と風控管理」です。
今期のマスターサロンは百福潤税金還付部の経理、中級会計士の史暁萌先生によって主講されます。史先生はまず2017年の輸出業務の税金還付申告の期限は2018年4月18日と提示しました。輸出企業が規定通りに増値税還付(免税)証明書を申告していない場合、申告還付(免除)税の期限前に増値税免税政策を実行すると確定した場合を除き、2018年5月15日までに主管税務機関に免税申告をし、免税申告をしていない場合は、国内販売と見なして税金を納める。
輸出企業は適時に免税の申告をする以外に、適時に外貨を受け取ることに注意しなければなりません。輸出企業が税金還付(免除)を申告する輸出貨物は、税金還付申告期間の締切日までに外貨受取(クロスボーダー貿易人民元決済は人民元徴収)し、税金還付申告期間の締切日までに外貨受取していない輸出貨物は、増値税免税政策を適用する。
外国貿易企業がどうやって税金還付の効率を高めるかについて、史先生は二つの効果的な中キャンの提案をくれました。
未印刷商品とサービス税収分類コードの略称である増値税領収書が正常に使えますか?税金還付の申告に使えますか?
サロン活動が終了した後、お客様の皆様は収穫が多いとおっしゃっています。政策に対する理解が深くなりました。政策を実務操作に応用し、リスクを回避し、税金還付の効率を向上させます。