百福潤2018第5期【マスターサロン】税金改定環境下出口税金還付政策調整
2018年5月25日19時30分から20時30分まで、ペフォアはヒマラヤの生放送方式で2018年第5期社長サロン活動を開催しました。サロンのテーマは「税金改定環境下出口税金還付政策調整」です。
今期のマスターサロンは百福潤の輸出税還付部部門の社長である史暁萌先生が主講しました。史先生は中級会計士で、百福潤で3年間の仕事経験があります。深い理論と豊富な実践経験があります。
史先生はまず、増値税の税率調整に関する通知(財政税[2018]32号)などの最新政策を解読しました。2018年5月1日から、17%の税率が適用され、輸出還付率は17%の輸出貨物で、輸出還付率は16%に調整されました。11%の税率が適用され、かつ輸出還付率は11%の輸出貨物、国境を越える課税行為で、輸出還付率は10%に調整された。その他の輸出貨物、越境課税行為の税金還付率は不変です。
国家税務総局の下で発行された「輸出免税申告に関する問題公告」(国家税務総局公告2018年第16号)は、輸出企業とその他の部門が輸出還付(免除)税を申告すると、税金還付(免除)前申告を行わないことを規定しています。私達は提案します。輸出企業は税金還付申告の前に、まず「データ自己検査」モジュールを通じてデータをアップロードして検査を行い、最終的には疑いがなく、情報がそろってから申告することを実現します。このように事前に問題を発見し、解決し、税金還付の効率を高めることができます。生産企業は当月に輸出がない場合、ゼロ申告の手続きをキャンセルします。文書には「輸出還付(免除)税企業分類管理カテゴリは4種類」と明記されています。外貨を受け取ってから輸出税還付の申告ができます。
企業の問い合わせ頻度が高い問題に対して、「企業は2018年5月1日までに一部の商品を購入し輸出しました。サプライヤーは5月1日までに領収書を発行していません。5.1以降、サプライヤーは17%の領収書を発行できないと言いましたが、そうですか?」史先生は政策を結び付けて明確な解答を与えました。納税義務の発生時期は5月1日までの業務ですか?それとも17%、11%の税率で納税し、領収書を17%、11%で発行します。納税義務の発生時間は5月1日以降の業務であれば、調整後の16%、10%の新しい税率が適用されます。
今回のサロンではお客様に最新の政策、業務と輸出税還付がスムーズにつながっていることを教えてくれました。