百福潤財税青島2019年第1期社長サロン
2019年1月25日14:00から16:00まで、百福潤は市南事務室で青島会社2018年第1期社長サロン活動を行いました。サロンのテーマは「2019新しい個人所得税の解釈と報告表の記入管理」です。
今回のマスターサロンは百福潤崂山部経理の王嬌丽先生によって、張先生は百福潤で11年間の仕事経験があります。深い理論的基礎と豊富な実践経験があります。
王先生はまず特別控除政策を解読し、6項目の特別控除の条件、基準、保存準備資料を明確にしました。一納税年度内に、控除情報を適時に雇用単位に報告しないと、単位で前納給与、給与所得税が控除されていない、または満額で控除されていない場合、皆はその年の残りの月に単位で補充控除を申請してもいいし、翌年の3月1日から6月30日までに、送金地主管税務機関に対して確定申告を行うこともできます。控除をする。大病医療はまとめて納付する時に処理して、新しい税法は初年度に発生する大病の医療の支出を実施して、2020年にようやく取り扱うことができます。王先生は表のテンプレートに合わせて、特別控除表に記入する内容と記入方法を分析しました。
次に王先生は個人所得税の計算方法を共有しました。新しい税法は住民納税者の4項目の労働性所得に対して総合税金計算を実行し、「累計前控除法」を採用して個人所得税を前納し、月ごとに源泉徴収申告を行い、累積前納課税所得額=累計免税収入-累計控除費用-累計特別控除-累計特別控除-累計法により確定されたその他の控除を行います。当期に控除できる特別控除額は、当該従業員が当該会社における現在月までの政策条件に合致する控除額である。この税金の計算方法は前の税金計算方法とは大きく違っています。今回のサロンはお客様に新しい個人所得税法と実施条例の内容及び個人税の計算方法を理解させました。企業が運営の中で正確に運用し、納税計画をしっかりと行ってほしいです。