百福潤財税青島2019年第3期マスターサロン
2019年3月29日14:00から16:00まで、百福潤財税は市南オフィスで青島会社2019年第3期社長サロン活動を行いました。
今期のマスターサロンは百福潤財税運営支援部経理、中級会計士程暁娜先生によって、程先生は百福潤財税で6年間働いた経験があります。
程先生は2018年度所得税の確定申告の六大変化を整理しました。それぞれ①限度額控除事項の調整、②税引き前控除証憑が明確で、③税収優遇限度額と範囲が拡大し、④優遇事項を届出制に変更しました。⑤資産損失資料の変化、⑥損失補填期限が延長され、上記6つの変化を逐次解読します。
固定資産は一回で企業所得税引き前控除政策の適用範囲が広く、重要な税金計画方式であり、程先生は単独でこの部分を細かく共有しました。
企業が2018年1月1日から2020年12月31日までに新たに購入した設備、器具の単位価値が500万元を超えない場合、一括で当期原価費用に計上することができます。課税所得額を計算する時に差し引いて、再年度で減価償却を計算しません。
貨幣形式で購入した固定資産は、購入した使用済みの固定資産を含み、「新規購入」の中の「新」の字は、もとに購入された固定資産と区別し、新たな固定資産を購入する必要がないという規定ではない。
単位価値は単価が500万元を超えないので、当該資産が入金時に仕入税額を控除した場合、税額を含まない。
このサロンはお客様に決済の政策変化、合法的なコンプライアンス税務計画の方案を理解させました。