「財政部税務総局の小規模納税者免増値税政策に関する公告」(国家税務総局公告2019年第4号)の規定によると、小規模納税者に対する増値税の課税免除に関する販売行為が発生し、合計月売上高は未収入となる。10万元(1四半期を1つの納税期間とした場合、四半期の売上高は30万元を超えていない)を超えた場合、増値税は免除されます。今回の増値税の小規模納税者の月間売上高免税基準の引き上げについて、政策の適用対象は年間課税売上高500万元以下、身分は小規模納税者である。
6370968183074951507810223.pdf