国家税務総局
耕地占用税の徴収管理に関する事項に関する公告
国家税務総局の公告2019年第30号
「中華人民共和国耕地占用税法」(以下、「耕地占用税法」という)及び「中華人民共和国耕地占用税法実施弁法」(以下、「実施弁法」という)を実行するために、耕地占用税徴収管理を規範化し、関連事項について以下のとおり公告する。
一、耕地占用税は納税者が実際に占用した耕地占用税の課税範囲に属する土地(以下「課税土地」という)の面積を課税根拠とし、課税土地の現地の適用税額に応じて課税し、一括で徴収する。
耕地占用税の計算式は、課税額=課税土地面積×適用税額である。
課税土地面積は承認された占有面積と承認されていない占有面積を含み、平方メートル単位である。
当地の適用税額とは、省、自治区、直轄市人民代表大会常務委員会が決定した課税土地の所在地県級行政区の現行の適用税額をいう。