財政部 税務総局
外国籍個人による補助手当の個人所得税政策の継続実施についての公告
財政部 税務総局2023年第29号公告
更に納税者の負担を減らすために、外国籍個人の補助手当の個人所得税政策について以下の通り公布する。
一、中国居住者個人に該当する外国籍個人は、個人所得税の専項附加控除の適用、あるいは「財政部 国家税務総局個人所得税若干政策問題についてのお知らせ」(財税字[1994]020号)、「国家税務総局外国籍個人が取得する手当の個人所得税の徴収・免除問題についてのお知らせ」(国税発[1997]54号)と「財政部 国家税務総局外国籍個人が取得する香港、マカオ地区住宅手当など個人所得税の徴収・免除問題についてのお知らせ」(財税[2004]29号)の規定により住宅手当、語学研修費、子女教育費など手当・補助金の免税政策の適用も選択できるが、並行して享受することができない。一度選択した場合、一納税年度内に変更してはならない。
二、本公告は2027 年 12 月 31 日まで実施される。
財政部 税務総局
2023年8月18日