遠洋船員の個人所得税政策の継続実施についての公告

財政部 税務総局

遠洋船員の個人所得税政策の継続実施についての公告

財政部 税務総局2023年第31号公告

遠洋船員の個人所得税政策について以下の通り公布する。

一、一納税年度内において運航時間が累計183日間を満たす遠洋船員は、その給与所得の50%を減額して課税所得額に合算し、法に基づき個人所得税を納付する。

  

二、本公告でいう遠洋船員とは、海事管理部門に登録された国際航海船舶の乗組員および漁業管理部門に登録された遠洋漁業の乗組員を指す。

  

三、運航時間とは、遠洋船員が国際航行あるいは作業船舶および遠洋漁船に乗船して勤務する日数を指す。 一納税年度内における運航時間とは、一納税年度内において運航時間の累積日数である。

  

 四、遠洋船員は、当年度の源泉徴収、または翌年の個人所得税の確定申告において、上記の優遇政策を享受することができる。

  

五、海事管理部門、漁業管理部門と税務部門は情報共有メカニズムを構築し、定期的に船舶乗組員の身分認定や航行時間など税務関連情報を交換する。

 

 六、この公告は20271231日まで実施される。

 

財政部 税務総局

2023818

 


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